こんにちは。
事業用の太陽光発電はそろそろ終了が近い、との情報を耳にされた方も多いのではないでしょうか。
そこで、現状いまどうなっているのか、また基本的な制度のしくみに関しても調べてみました。
FIT制度とは
FITとは、「再生可能エネルギーの固定買取価格制度(Feed-in Tariff)」の英語表記の略称です。
この制度は、電気事業者が電力会社に対して、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等の再生可能エネルギーの電気の供給契約を行った場合、政府が決定した調達価格・調達期間にて固定価格で電気を買い取ってくれる制度になります。
調達価格・調達期間は、農林水産大臣、国土交通省大臣または環境大臣等が協議を行い、再生可能エネルギーの発電状況や設置形態、規模等を調べながら毎年見直しを行っています。
2019年度の事業用低圧連携の場合、買取価格は14円/kWhです。
なお、一旦この制度が適用されると原則、調達価格・調達期間は変更されることはありません。
また、2012年度からの買取価格の推移は以下の通りです。
(この制度は2012年7月1日より施行されており、この制度が出てから再生可能エネルギーは一気に普及しました。
そのうち、約9割は太陽光発電となっており、太陽の出ている日中は需要よりも供給が上回ってしまうことから、「出力抑制」を取る電力会社も出てきております。
ちなみに、普段みなさまが使用している電気の一部は、この制度によって買い取られた再生可能エネルギー源の電気が供給されています。
そのため、電気支払い明細を見て頂くと、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として使用料が含まれているのが確認できます。 この価格は全国一律で定められており、現時点では2.95円/kWhになります。
参考:http://www.tepco.co.jp/renewable_energy/impost.html(東京電力ホールディングス)
2012年度の段階では0.22円/kWhでしたので、いかに再生可能エネルギーの普及が進んでいるのかが分かります。
今後のFIT制度について
このように、国は固定買取制度の開始によって再生可能エネルギーの普及を推進して参りましたが、 再生可能エネルギーのうち、特に太陽光発電は急速に普及したため、制度設計の見直しがされています。
2019年10月28日に「再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会」が開かれた結果、2020年度から「自家消費型の地域活用要件」を設定し、これに該当する事業のみFIT制度に基づく買い取りが適用されることになりそうです。
つまり、低圧規模の小規模太陽光発電を今後行う場合、すべてを売電できるようにはならず、住宅太陽光発電と同様に自家消費しきれなかった余剰電力のみFIT制度にて買取りがされるようになります。
自家消費をしない低圧用事業用太陽光は、FITの対象外となってしまい、相対契約によってしか売電が出来なくなります。
もしも投資目的で太陽光発電を行いたい方は、2020年前に着工するか、もしくはFIT制度の認可の下りた発電所を探して契約をする必要が出てきそうです。
検討中の方がおりましたら、ぜひお早めに。